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厚生労働省
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省から令和6年6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定していた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、糖尿病、高血圧症、脂質異常症で通院されていた方の大多数は「特定疾患療養管理料」の算定から「生活習慣病管理料」の算定に移行します。正し、並存疾患の状況により、且つ糖尿病、高血圧、脂質異常症の状態が安定している場合は「特定疾患療養管理料」は従来通り算定のままとなる場合がございます。算定ルールは大変複雑ですので、詳細は毎回お渡しする、「明細書」をご覧頂ければと存じます。
皆様方には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」を作成し、署名(サイン)を頂くことが義務化されましたので、ご協力のほどよろしくお願いします。署名頂けない場合は、以降十分な療養に関する医療行為が提供できなくなる恐れがございます。何卒よろしくお願いいたします。
*移行に伴い月々の自己負担額は100円−1000円前後の増・減が生じます
*この措置の疑義につきましては、厚生労働省に直接お問い合わせ下さい(当HPリンク参照)